妊婦を守る【産前・産後休暇制度】
産前・産後休暇制度
女性のワークライフバランスを考える上で、出産や育児と仕事のバランスは切っても切り離せない関係にあります。特に赤ちゃんを産む前後の期間は体調的にも不安定であり、通常の仕事はできません。母体だけではなく子供にも健康上の悪影響を与えてしまいかねないからです。
そこで働く女性に対しては母体と赤ちゃんの命と健康を守るために産前・産後休暇制度が定められました。この法律は労働基準法に基づいており、産前の6週間と産後8週間の休暇が付与されます。また、双子以上の赤ちゃんを妊娠している場合は、母体への負担が通常の出産よりも大きいことから産前の休暇は通常よりも長い14週間の休暇が認められています。
出産による身体リスク
このような休暇制度が定められた理由は幾つかありますが、一番は先ほども述べたように出産には様々な健康上のリスクがつきまとうからです。赤ちゃんを産むという行為は身体にとても大きな負担をかけるので細心の注意を払わなければなりません。また、身重という言葉があるようにお腹の中に赤ちゃんがいる状態では身体も重く、いずれにせよ普段と同じようには動けないという問題もあります。
産休期間の考え方
なお、産休の期間は出産の6週間前からと決められていますが、出産の日にちを正確に予想することはできません。そのため分娩予定日が仮の出産日として用いられます。そして分娩予定日はあくまでも予定日なので、この日にちとは異なる日に出産を迎える可能性もありますが、そのことは特に問題になりません。例えば分娩予定日から1週間遅れて出産した場合も出産後7週間の産休期間は保障されています。
産休は全て女性の権利
なお産休について自分の勤務先の会社の就業規則には産休規定がないから取得できるか不安を感じられている方がいますが、心配はいりません。産休は労働基準法によって定められた女性の権利であり、就業規則に何と書いてあろうと必ず保障される権利です。またアルバイトか正社員かなどの雇用形態も関係ありません。
ちなみに産休の取得についてですが、産前休暇は事前申請が必要ですが産後休暇については申請すら不要です。
不当解雇は許されない
また自分の勤務先は女性の人数も少なく、経営や人員配置の面でも余裕がないから産休を取得したらそのことを理由に解雇されてしまわないかという不安を感じられている方もいるかもしれません。しかしその場合も心配はいらないのです。産休の取得による解雇は不当解雇にあたるため、万が一不当に解雇されそうになったとしても労働基準監督署などに相談すれば大丈夫です。
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